遅延損害金とは?
遅延損害金とは、支払期日までに入金されなかった場合の延滞金のことです。この延滞金は、ほとんどのカードローンでは法律上限の20%になっていることが多く、例え低金利で借りていた場合でも、延滞した日数は遅延損害利率で計算される為、延滞が長いほど延滞利息はかなり大きくなってしまします。
通常の金利は利息制限法で10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%と法律で上限が決まっています。しかし、遅延損害金は金額に定めなく、上限の20%でも可能としています。
もともと遅延損害利率は通常利率の2倍まで可能としていました。昔出資法上限利率が40.004%だった頃、カードローンの金利は大手で29%程度、中堅・中小の消費者金融では36%〜40%の利息は普通でした。その頃の遅延損害金は上限の40%近くまで設定されていた時代です。
その後、出資法上限金利は29.2%へ引き下がったことで、10万円未満の利息制限法上の金利20%の1.46倍の29.2%が上限となったことから、遅延損害金は各利率の1.46倍となり、10万円以上100万円未満借入時の金利18%の場合、遅延損害金は1.46倍の26.28%、100万円以上借入時の金利15%の場合、遅延損害金は1.46倍の21.9%と変更となりました。
そして、2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行となったことで、出資法と利息制限法の金利は同じとなり、グレーゾーン金利が廃止となりました。今は出資法も利息制限法と同じく、上限金利は20%となっていますので、遅延損害金の利率も上限は20%になっています。
遅延損害金の利率はあくまで遅れた日数分のみに適用されます。例えば通常金利が12%、遅延損害金利が20%だった場合、月末支払日で入金が7日遅れた時は、通常の利息は12%で計算されますが、それに加えて、7日分は金利20%の遅延損害利率で計算され、通常利息と、遅延損害利息を合わせたのが利息合計となるのです。
支払が遅れなければ付かない遅延損害金は非常にもったいないとも言えるので、支払は遅れずにすることが大切です。
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